(1)見た目で判断するのが難しい
肢体障害で、例えば目の障害では両眼の視力が0.03以下で1級、0.07以下で2級となっています。
また、耳の障害では、両耳の聴力レベルが100デシベル以上が1級、90デシベル以上が2級となっており判断基準が明確です。
それに比べ、うつ病等精神疾患では、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものが1級、
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものが2級となっており、判断基準があいまいです。
この結果、見た目だけではなかなか判断がしずらく、支給・不支給といったことや、
1級なのか2級なのかは審査側の裁量にまかされるといったことが生じ安くなります。
(2)手続きが難解で申請が難しい
障害年金の受給のためには、そもそも老齢年金や遺族年金とは異なり、3つの要件
(初診日要件、納付要件、障害の程度要件)を満たす必要があります。
さらには請求方法も「認定日請求」「事後重症請求」「初めて2級の請求」の3つがあり、それぞれ異なる必要書類を用意しなければなりません。
このことが障害年金の請求を複雑難解にしている原因の一つです。
障害の程度は日本年金機構が認定基準や認定要領により判断していますが、
特にうつ病などの精神障害はそもそも基準等の内容が曖昧で、また多くの人がこの認定基準や認定要領があること自体を知りません。
年金事務所も積極的に教えてはくれないため、一定の基準があることを知らないまま、
やみくもに請求し、不支給通知を手にする人が多くなっています。
(3)医師が必ずしも適切な診断書を書いてくれるとは限らない
うつ病の患者の5人に1人が診断書の作成を断られている、このようなデータがあります。
(協力的な医師が多くいる反面、非協力的な医師も少なからず存在するという事実)
精神科の医師は非常に熱心に病気の治療に取り組んでくれますが、大半の医師は障害年金に詳しくありません。
それどころか全く関心のない医師も少なくありません。
これは医師になる過程で医学の勉強はしますが、障害年金を学ぶ機会が全くないためです。
さらには、通常医師は、大変多忙で、診察の合間を縫うようにして、面倒な診断書を作成します。
障害年金、中でも精神疾患の診断書は特に厄介で、ついおろそかになりがちです。
このようにして、正確な知識がないままに診断書が書かれてしまうと、
不支給になったり、本来の額の半分になってしまうといったことが起こりうるのです。
(4)うつ病などの心の病に対する認識不足
一般に「年金は65歳を過ぎたらもらえるもの」といった認識を皆さんお持ちではないでしょうか。
皆さんの多くは老齢年金の認識はあっても、障害年金はあまり認識されていないのではと思います。
まして、うつ病等で年金がもらえることを知っている方は極めて少ないと思われます。
障害年金の受給は肢体障害に限るといったイメージが先行し、
うつ病など肢体以外の障害者が請求しないというケースが多くあるのです。
そして、障害者ご本人やご家族がこれらの 困難(壁)を乗り越えるには大変な苦労・苦痛が伴います。
当事務所では、この困難(壁)を乗り越えるノウハウがあります。
当事務所では、障害年金の申請サポートを行うことで、少しでも皆様の困難さを軽減し、お役に立てればと思っております。
障害年金(とりわけ精神疾患)の申請手続きは、非常に難しいものとなっています。
当事務所は、うつ病などの精神疾患に特化した障害年金の申請業務を行っていますので、安心してお任せください!
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