障害年金申請には意外な落とし穴が!
(1)何の準備をせずに、いきなり年金事務所に相談に行くと大変なことになるかも!
年金事務所の職員は相談に乗ってくれますが、「必要な書類がキチンと整っているか」が最大の関心事で「申請内容が的確で審査を通過するものかどうか」には無頓着なことが多いです。
必要書類が少しでも不足していると、何度でも書類を突き返してきます。このため十分に準備してから相談に行かないと何度でも足を運ばされることになってしまいます。
また、年金事務所の職員は、直ぐには必要な書類を渡してくれません。そして、色々なことを聞きなれない専門用語を交え質問してきます。
病気のこと、日常生活のこと、家族のことなど、事前に必要なものを準備しておかないと、これらの質問の意味がわからずに正しく答えられないことになります。
さらには実は、障害年金に詳しくない職員が少なくないのです。
あるサラリーマンの妻が年金事務所の窓口で障害年金の申請をしたところ、窓口職員の「保険料は払っていますか」という質問に対し「払っていません」とあまり深く考えずに答えたところ
「障害年金は受給できません」と言われてしまい、途方に暮れてしまった、というエピソードがあります。
実のところサラリーマンの妻は3号被保険者といって自身で保険料を納付していなくても制度全体で保険料を負担しているので、納付要件を満たしているのですが、
本人の理解不足や年金事務所の職員が丁寧なヒアリングをしなかったために起こってしまった悲劇といえるでしょう。
このように年金事務所で適格なアドバイスを受けられなかったために、請求を断念したり、請求しても不支給となるケースが少なからず存在するのです。
当事務所では、年金事務所への書類の提出からその後の質問等のやり取りをはじめ、年金事務所からの無理な指摘や追加資料の提出要求等に対して、
反論できるものには反論するなど、しっかりと対応し、正当な年金受給に繋げます。
(2)不用意に医師に診断書を頼むととんでもないことに!
何の準備もしないで診断書の作成を依頼してしまうと、診断書がテキトウに書かれてしまう可能性があります。
というのも、診断書は医学的知識のみでは足りない部分が生じます。それは、あなたの日常生活や就労状況といった事柄を診断書に加味する必要があるのです。
そのためには、事前に就労状況(勤務の内容、仕事上配慮されていることなど)、日常生活状況(食事、入浴、掃除、買物、薬の飲み忘れ、家族関係)などを整理し書類にして医師に情報として渡してあげる必要があります。
当事務所では、あなたに代わり生活状況等の補足資料を作成して、主治医にお渡ししています。あなたは、これらの面倒な作業を当事務所に任せて、お待ちいただくだけです。
これらの追加の情報が正しく医師に伝わり、状況がすべて勘案された診断書の作成がなされて、初めて、不支給を避けることができ、また適正額の年金の受給が可能になるのです。
(3)初回の失敗が後々まで尾を引くことに!
一度不支給となったのちに再請求する際、前回の申請書類を含めて審査されます。したがって不支給となった原因が改善されていなければ、何度請求しても、結局不支給となる可能性が極めて高くなります。
ほとんどの場合、「診断書に記載された内容」が原因となります。つまり診断書の記載に不備があったり、実態と合わない記述が原因で不支給となったケースでは、診断書を修正してもらわなければ不支給決定が覆りません。
しかし、医師は診断書を修正することに極めて慎重になります。まして明確な基準のない精神障害のケースの場合は、日本年金機構側もドラスティックな変更がないと、中々再請求の審査を通してくれません。
この結果、一度不支給になると、その後多くの時間をかけても障害年金を受給することが大変難しくなってしまうのです。
当事務所では、初回申請に万全を尽くすため「生活状況等説明資料」を入念に作成して、主治医にお渡しします。
このことで診断書にあなたの病状や生活状況等が正確に盛り込まれ、適正額の年金が受給できるようになります。
また、当キム所では、病歴・就労状況等申立書についても、時系列的に簡潔に作成し、診断書との整合性・連動性を十分に意識したものとなるよう作成していますので、安心してお任せください!
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