他の事務所との違いは何でしょうか?
当事務所は、医師にお願いする「診断書」の作成に、特に力を入れております。
なぜかというと、障害年金が貰えるかもらえないかは、ほとんどの場合、診断書の書き方により決まってしまう、
という現実があるからです。
そこで、「生活状況等説明資料」というものを作成し、主治医にお渡ししています。
そこには、あなたの病気が、日常生活を送る上でどのような支障となっているか、
あなたがお仕事をする上でどのような制約があるか、
などといったことを盛り込んでいます。
したがって、あなたの日常生活状況が正しく医師に伝わり、適切な診断書が作成されることになります。
その結果、誤って年金が不支給になることが避けられたり、不当に等級が下げられることが無くなる、というわけです。
一般的に、主治医をはじめ、ほとんどの医師が障害年金に詳しくはありません。そして大変多忙です。
そのような中で、面倒な診断書を書かねばなりません。つい診断書の記載がおろそかになりがちです。
そこで「生活状況等説明資料」を医師に渡すことで、診断書の記載の手間を省いてあげられる、と同時に、
適正な診断書の記載がなされ、一石二鳥の効果を上げられるということになります。