よくあるご質問
Q1 うつ病でも障害年金を受けられますか?
→うつ病で障害年金を受け取ることは可能です。
うつ病が一定の基準を満たす場合、障害年金の申請が認められます。
具体的には、精神的な障害が日常生活や仕事に大きな影響を与えていること
が必要です。
障害年金には、1級、2級、3級といった等級があり、等級によって受け取れ
る金額が異なります。
申請には医師の診断書や、病歴・就労状況申立書などの書類が必要ですので、
まずは専門の医療機関や年金事務所等で相談することが必要です。
しかしながら、何の準備もなく医師に診断書を書いてもらったり、年金事務
所に相談に行くと意外な落とし穴にはまる恐れもありますので、十分に準備
をされてから行動されることをお勧めしています。
また、近年、障害年金の審査が厳しくなったと言われています。特に精神疾
患や発達障害の方の不支給となる割合が増えていますので、この点を十分留
意する必要があります。
Q2 うつ病の人が自分で障害年金を請求する際に注意する点は何ですか?
→うつ病の方が自分で障害年金を請求することは可能といえば可能です。
しかしながら、うつ病等の障害年金の申請には大きな困難が伴います。
ましてやうつ病などで心が弱っておられる方にとっては大変なエネルギーが
必要となるでしょう。
そうした中においても、ご自身で申請したいという場合には、以下の点に注
意する必要があります。
1)医師の診断書:障害年金の申請には、医師による診断書が必要です。信
頼できる医療機関の診断を受け、症状や治療内容を詳しく記載してもらうこ
とが重要です。(中には、診断書の作成を渋る医師も存在します。また、十
分に患者の情報が伝わらないと、年金が不支給となったり、年金額が半分ほ
どになってしまうといったこともあり得ますので、十分注意が必要です。)
2)病歴の整理: 自分の病歴や治療経過を整理しておき、診断書を依頼する
際や申請書類の作成の際に、それをできるだけ盛り込むようにします。いつ
から症状が出始めたのか、どのような治療を受けて きたのかをまとめてお
く必要があります。
3)日常生活への影響:うつ病がどのように日常生活や仕事に影響を与えて
いるかを具体的に記載することが大切です。例えば、仕事ができない理由
や、仕事をする上でどのような配慮をしてもらっているか、日常生活で困難
を感じていることは何かなど、事細かにメモなどを取っておき、医師や年金
事務所の職員等に明確に伝える必要があります。
4)必要書類の確認:申請に必要な書類は地域によって異なる場合がありま
すので、事前に年金事務所や専門の相談窓口等で確認しておく必要がありま
す。
5)申請のタイミング:うつ病の症状が悪化している時の申請はかなりつら
いと思われますので、症状が安定している時期に申請する必要があります。
また、症状が悪化する前に早めに手続きを始めることも考慮してください。
なお、ご自身で申請する場合のハードルが高いとお感じの方には、精神疾患
を専門としている社労士等に相談されることをお勧めします。
当事務所は、うつ病等の障害年金に特化した事務所ですので、安心してご相
談ください。
Q3 働いていても障害年金を受給できますか?
→あなたが働いていても、障害年金の受給は可能です。
令和5年(2023年)6月23日の第5回社会保障審議会年金部会の資料「障
害年金制度」によると、2019年では障害年金を受給されている方の中で、
身体障害48.0%、知的障害58.6%、精神障害34.8%の方が就労しなが
ら障害年金を受給されているというとのことです。
なお、働いている場合には申請書類の書き方に注意が必要です。
例えば、働くことに何等かの支障があるといったことを必ず盛り込む必要
があります。また、勤務先から就業の際、配慮を受けていることなども重
要です。
(仕事の勤務時間や勤務日数の配慮、仕事内容を軽度なものにしてもらっ
ているなど)
こうした点に注意しながら申請することで、働きながら障害年金を受給す
ることができます。
ところで、昨年から、障害年金の審査が厳しくなってきたと言われており、
特に働きながら受給しようとされる方をターゲットにしたような節が見受け
られます。
勤務先から配慮されている点などは、何かの書類等の証明できるものをご
用意されることをお勧めします。
Q4 障害年金の審査が急に厳しくなったと聞きましたが本当ですか?
→障害年金の不支給者の割合が昨年度から急増しており、特に、精神疾患や
発達障害をお持ちの方の不支給率が2倍になった、との報道がありました。
この背景には、日本年金機構の障害年金担当部局のトップが交代し、審査の
運用の厳格化が図られた可能性が指摘されています。
現に当事務所にも、更新で休職中は無職より不利に扱われるとか、一人暮ら
しは3級に級下げになるケースが続出している、との情報が寄せられていま
す。
また、カルテの開示請求や、日常生活及び就労に関しての照会が目立つよう
になっており、カルテと診断書に食い違いがある場合などは、不支給とする
口実になりうる可能性があると予想されます。
これらの状況に対応するには、
1 これまで以上に主治医との連携を密にすること。
2 医師に正確で詳細な日常生活及び就労状況を伝えること。
3 「病歴・就労状況等申立書」と診断書との整合性を十分に図ること。
4 特に、厳格化の対象と思われる、働きながら受給されている方や独居で
受給されている方などについては、
・働く中での生活状況、一人での生活状況を詳細に診断書等に記載そてもら
うこと。
・同時に、その客観的な資料を用意しておくこと。
以上、今まで行ってきたことを、さらに徹底して実行することに尽きる、し
かないと思います。
Q5 遠方なのですが、お願いできますか?
→お電話やメール、郵送などのやり取りだけでも、申請は可能ですので、ご
安心下さい。
もしご要望頂ければ、可能な範囲であれば、出張も承っております。
お気軽にご相談下さい。
Q5 忙しくて、事務所にお伺いする時間が取れないのですが…
→ご安心下さい。
まず、無料相談は、お電話やメールでも可能です。
また、ご依頼後も、お電話やメール、郵送などのやり取りだけでも、申請は
可能です。
書類作成や、申請手続き、年金事務所とのやり取りも、当事務所が代行しま
すので、お客様にお手間をおかけすることはございません。
安心してご依頼頂ければ幸いです。